治療費について|鎌倉市大船の歯医者|医療法人東歯会 鎌倉ハート歯科クリニック

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料金表

保険診療の料金について

保険が適用になる治療の料金につきましては、患者様が加入されている保険の種類によって異なります。
料金の算出は、厚生労働省が定める、保険点数によって決定しております。(1点=10円)
 
治療にかかった点数は、お支払いの際にお渡しする領収書に記載しておりますので、ご不明な点はスタッフまでお問い合わせください。

自費診療料金表

自費診療(保険外治療)の料金表です。

※価格はすべて税込【10%】となっております。
■被せ物
オールセラミックス冠(ジルコニア)
139,000円
メタルセラミックス冠(フレシャスメタル使用)
135,000円
EMAXセラミックス冠
109,400円
FCK ゴールド(小臼歯)
96,600円
FCK ゴールド(大臼歯)
101,000円
■土台(被せ物の中の芯材)
グラスファイバーポストコアー
1根 18,000円
2根 19,000円
3根 22,000円
仮歯(1本)
3,300円
■詰め物
ゴールドインレー(小臼歯)
69,000円
ゴールドインレー(大臼歯)
74,000円
EMAXセラミックインレー(ピュアセラミックインレー) 69,000円
フルジルコニアインレー 89,000円
■矯正歯科
相談料
3,300円
資料採取料(精密検査)
22,000円
診断
11,000円
以下、治療法や器具によって異なります
部分治療費
440,000円
本格治療費
※部分治療より継続の場合は差額分の440,000円となります
880,000円
MTM治療費
※来院ごとに処置料として1,100円~5,500円かかります
198,000円~
インビザライン 880,000円
舌側矯正(本格治療費にプラス) 片顎220,000円
ホワイトワイヤー 来院ごとに+1,650円
矯正用スクリュー 35,000円
矯正用リテーナー マウスピース型 片顎6,050円
■クリーニング
(着色を除去し、歯の表面を磨いて汚れが付きにくくします)
クリーニング(PMTC):上下顎すべて行います
8,500円
フッ素塗布:3回1セット
3,300円
フッ素塗布:1回
1,300円
フッ素塗布:トレー法
5,500円
■ホワイトニング
ホームホワイトニング
38,200円
ホームホワイトニング トレー付き(10回分)
35,200円
ホームホワイトニング トレー付き(5回分)
19,800円

オフィスホワイトニング(前歯6本1回につき)

【マウスピース料金、薬液料金】

30,000円
ホワイトニングジェルのみ(4本セット) 13,200円
■口腔外科
普通抜歯
8,000円

埋伏歯抜歯

22,000円
※抜歯に関して、エックス線診査、抗生剤、鎮痛剤等の薬代込みです。
■部分入れ歯
コバルトクロム(片側)
250,000円
コバルトクロム(両側)
360,000円
チタン(片側)
360,000円
チタン(両側)
460,000円
ノンクラスプデンチャー(片側) 232,000円
ノンクラスプデンチャー(両側) 342,000円
マグネット使用(1個につき) 33,000円
■総入れ歯
コバルトクロム
350,000円
プレキシブルデンチャー
395,000円
チタン
470,000円
■スポーツ用マウスガード
スポーツ用マウスガード(ソフト)
33,000円
■マウスピース
マウスピース(ハード)
33,000円

お支払方法

自費診療に限り、現金の他、各種クレジットカード(VISA、マスターカード)でのお支払いも可能です。
 

医療費控除について

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
 
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。

医療費控除の対象

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
 
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療

自由診療の場合

義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

歯列矯正の場合

歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

交通費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ

医療費控除の申請ついて

医療費控除の申請は、確定申告時の時期に、所轄の税務署で行います。
その際、下記のものが必要になりますので、ご用意ください。

  • 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
  • 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
  • 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
  • 印鑑
  • 還付金の振込先銀行口座(ご自身の口座)

 

 
 
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